本論文は、天皇の「軍事最高顧問」として存在した元帥府とその構成員の元帥に着目しながら、明治立憲制における天皇の軍事面での輔弼構造を、省部(軍政・軍令機関)の輔弼以外の輔弼者(機関)の存在を織り込んだ「多角的軍事輔弼体制」という枠組みから考察することで、大元帥たる天皇と陸海軍関係の新たな一側面を提示することを目的としている。

 

 近代日本では、国務大臣と枢密院、さらに憲法規定外の存在である元老らの輔弼によって、国務面の天皇の輔弼責任が保障されるという明治立憲制が成り立っていた。一方、軍事面においては、天皇の統帥権・編制権を輔弼すべき存在だった参謀本部・海軍軍令部が明治憲法上に明記されていなかったこともあり、天皇に対する軍事的責任の所在が明確ではなかった。実際、先行研究上でも国務面の多元的な輔弼基盤が解明されてきた一方で、軍事面では「統帥権の独立」のイメージや昭和天皇の積極的な軍事指導者像の提起などが要因となり、その輔弼基盤の実相はあまり注目を集めてこなかった。しかし、その昭和天皇が戦争末期にサイパン島放棄の決断に迫られたとき、元帥府へ諮詢し審議を尽くした上で裁可した事実は、元帥府という存在が、両統帥部の輔弼責任を保障する存在として認識されていたと考えることもまた可能ではないか。こうした疑問に導かれながら、本論文では、冒頭で示した軍事面の多角的な輔弼構造の解明に努めた。

 検討に際して、二点の視角を提示した。一点目は、元帥府・元帥を省部と並ぶ軍事面の輔弼機関と捉えて、明治期から昭和戦時期まで通時的に検討した。その際、①元帥府が単独意見上奏の可能な元帥個人の集合体であったこと、②天皇の軍事面をサポートする存在だった皇族軍人の動態にも注目することで、天皇との個人的信頼関係・血縁的紐帯を基調とした「多角的軍事輔弼体制」の機能を検討した。二点目に、「多角的軍事輔弼体制」を背景とした天皇―陸海軍関係について、「協同一致」の論理を軸に検討した。本論文での「協同一致」の論理は、陸海軍省部が対等な立場で意見が一致することで天皇への全面的な輔弼が果たされるという政治的な意味を重視している。これは、軍による輔弼の在り方や陸海軍間の主導権争いのような政治的文脈を含意しながら、陸海軍間あるいは天皇と陸海軍間における自己正当化の論理として、ときに争点化する可能性を秘めていたからである。省部以外の輔弼主体が並立する「多角的軍事輔弼体制」に対して、省部が「協同一致」の論理を用いながら輔弼体系を省部に一元化させる「一元的軍事輔弼体制」の構築を徐々に目指していったという構図に注目した。

 

 本論は、明治・大正・昭和戦前期・昭和戦時期の四章構成で展開される。

 

 第一章の明治期には、陸軍が陸軍省(軍政)・参謀本部(軍令)による帷幄上奏を慣例化させる一方で、明治天皇は山県有朋や大山巌、有栖川宮熾仁親王・威仁親王などの個人的信頼関係・血縁的紐帯によるネットワークを活用して助言や情報を得ることで、軍事事項の裁可を行ってきた。こうした「多角的軍事輔弼体制」が機能していた背景には、山県ら元勲の指導力はもちろん、建軍期から軍務を果たしてきた皇族が政軍両面で意識的に天皇をサポートしていたことも大きな要因だった。

 しかし、日清戦後、軍制改革という制度的要因と陸軍の世代交代の必要性という人事的要因に迫られ、山県らの現役留置を企図した元帥府が弥縫的に設置された。明治天皇は「多角的軍事輔弼体制」の一角である元帥府や元帥個人に積極的な諮詢を行っていた一方、明確な議事規程のない元帥府による奉答は必ずしも軍当局の意見と一致せず、ときに対立することもあった。そのため、陸軍当局は、陸海軍「協同一致」の論理を掲げて、合議制を備えた軍務諮詢機関である軍事参議院設置を推進することで、元帥府の輔弼機関としての機能を骨抜きにし、「多角的軍事輔弼体制」から「一元的軍事輔弼体制」への転換を試みた。しかし、この試みは、陸軍側に有利な軍事参議院設置を警戒した海軍が「協同一致」の論理を逆用して反対論を展開したことや、明治天皇が元帥府改革に消極的だったことが要因となり、ついに果たされなかった。

 

 第二章では、結果的に残存した「多角的軍事輔弼体制」が、日露戦後から大正期にかけて如何に機能していたのかを考察した。日露戦後も明治天皇は元帥個人へ下問することが多かったため、軍事参議院は元帥府の代替機関としての役割よりも、典範類改訂などの戦闘用兵事項について軍政・軍令機関の「協同一致」の輔弼を保障する機能を果たしていた。一方、元帥府は両統帥部が帝国国防方針改訂や軍縮条約批准といった国防用兵事項に関する天皇への「協同一致」の輔弼責任を、元帥全員一致の慣例による奉答で保障する機関として機能するようになった。

 大正天皇は、第一次世界大戦期の武力行使や兵力動員などに関する重要な軍事事項について、先行研究では疎遠関係にあったとされる山県をはじめ大山巌や海軍の井上良馨、東郷平八郎ら元帥個人に下問した上で裁可しており、明治期以来の「多角的軍事輔弼体制」が軍事的素質に乏しいとされる大正天皇の軍務安定化に貢献していた。

 しかし、明治・大正両天皇を支えてきた山県の死により、「多角的軍事輔弼体制」は転換点を迎える。陸相による部内統制という軍政優位体制を確立していた陸軍は、元帥と皇族に対して御下問範囲縮小や元帥生産凍結などの抑制策を展開した結果、両者を職務・人事の両面において輔弼構造から排除した。これにより、陸軍では、明治以来の個人的信頼関係・血縁的紐帯による「多角的軍事輔弼体制」が清算され、輔弼体系が「一元的軍事輔弼体制」に収斂されていった。ただし、海軍では天皇の御下問に応じてきた東郷平八郎が部内統制にも貢献していたため、元帥の生産を模索するなど、「多角的軍事輔弼体制」の枠組みを維持したままロンドン条約批准問題を迎えた。

 

 第三章では、昭和戦前期の「一元的軍事輔弼体制」と昭和天皇との関係性を考察した。ロンドン条約批准問題において、参謀本部は兵力量改訂を両統帥部の「協同一致」の連携で行うことを当然視していたが、海軍では東郷や伏見宮博恭王を擁立し、多数決制や議長表決権のある軍事参議会の場で条約否決を目指す艦隊派の策動への対応に忙殺され、陸軍との連携が疎かになった。参謀本部では海軍内の抗争への関与を回避したい上層部と、将来の陸軍軍縮や協同作戦策定を見据えた海軍との「協同一致」を重視して、元帥会議開催を主張する中堅層が対立したが、結局は海軍単独軍事参議会開催で妥協した。このことは、陸軍が「一元的軍事輔弼体制」の根拠としてきた「協同一致」の論理の動揺と、天皇―陸海軍関係の綻びが露呈したことを意味していた。

 ロンドン条約批准問題を経た海軍では、条約反対派による東郷の政治利用が問題視され、元帥の存在が部内統制の攪乱要因として否定的に認識されるようになった。東郷の死後、海軍は「臣下元帥」を生産せず、軍令部総長伏見宮を中心軸とした部内統制を図ることで、「多角的軍事輔弼体制」から「一元的軍事輔弼体制」へと転換するに至った。

 しかし、事実上元帥不在の「一元的軍事輔弼体制」の下で、軍の統制に悩まされたのが昭和天皇だった。青壮年皇族と距離感があった昭和天皇にとって、閑院宮載仁親王や伏見宮などの皇族長老が助言者としての頼みの綱だったが、その両者が統帥部長に担がれたことで、天皇の助言者となるべき人物が不在となった。軍の統制に加えて皇族の統率というもう一つの課題を抱えた昭和天皇は「一元的軍事輔弼体制」に対して不満を蓄積させていった。

 

 第四章では、昭和戦時期における「多角的軍事輔弼体制」再構築の試みを論じた。日中戦争以降、戦争指導体制の構築が求められる中で、昭和天皇は、皇族総長更迭と元帥府復活構想を要望するようになる。政戦略一致や陸海軍「協同一致」による戦争指導体制を目指していた東条英機を中心とする陸軍は、天皇の希望に乗じて閑院宮を更迭するとともに、「臣下元帥」の復活を検討し始めるようになった。この背景には、単独意見上奏が可能な性格を兼備する元帥府を利用して海軍や重臣といった諸勢力を牽制することで、陸軍に有利な戦争指導を進める意図もあった。東郷の「トラウマ」に苛まれる海軍は、「臣下元帥」復活論に最後まで反対し続けたが、1943年に3名の「臣下元帥」が再生産された。

 戦局が悪化し「協同一致」の戦争指導に限界を感じた東条は、「天皇親政」による省部の統帥一元化を模索する一方で、国務・軍事両面における輔弼機関として元帥府を活用しようとした。この考えは昭和天皇も同様であった。こうして「多角的軍事輔弼体制」の再構築は、国務と統帥の統合にまで構想が及び、それが表出したのがサイパン島放棄に関する元帥会議開催だったのである。

 

 終章では、本論を総括した上で、本論文の最大の意義を、従来の陸海軍研究で重視されてきた軍官僚制と部内統制システムの形成・展開という論点に対して、軍による輔弼の在り方という視点から相対化する視座を提示したことにあると結論づけた。1930年代以降の昭和天皇が軍の統制や皇族の統率に苦慮したことに鑑みれば、20年代に陸軍当局が「一元的軍事輔弼体制」に転換するために、元帥や皇族を輔弼構造から排除したことは、陸海軍双方の部内統制の混乱と「軍部の暴走」という構図を醸成し、ひいては昭和天皇の積極的な戦争指導が前景化した要因として解釈できる。

 以上のように、元帥府と「協同一致」の論理をめぐる陸海軍関係から織りなされる「多角的軍事輔弼体制」と「一元的軍事輔弼体制」の構図を提示することで、近代日本における陸海軍の特質と明治立憲制との関係性をより深く理解することができるだろう。