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大学院人文社会系研究科

 

令和6(2024)年度に本研究科博士学位申請論文(甲)を提出予定の者は、下記事項に留意すること。

 

 

1.論文提出資格

(1)本研究科規則第15条第2項に定める者。

(2)博士課程に3年以上在学し、所定の単位を修得のうえ退学した者で、論文提出時において3年を経過しない者。

 

2.論文題目届の提出期間

  2024年       4月 1日(月)~ 4月 5日(金)  【論文提出が 5月の場合】

           6月 3日(月)~ 6月 7日(  【論文提出が 7月の場合】

           8月 1日()~ 8月 7日(  【論文提出が 9月の場合】

         10月 1日(火)~ 10月 7日(  【論文提出が  11月の場合】

         12月 2日()~ 12月 6日(  【論文提出が 1月の場合】

       2025年              2月 3日()~ 2月 7日(  【論文提出が 3月の場合】

 

 ◎提出時間は事務室の開室時間に準ずる。

 ◎「博士論文題目届」(所定様式)については、予備論文の審査結果が承認されていない場合、提出できないので注意すること。

   ◎窓口での提出の他、メール添付(PDF)もしくは郵送での提出も可。ただし、届出には指導教員の捺印が必要のため、注意すること。

   ◎「博士論文題目届」は、論文を提出する月の前月に提出しておくこと。また、「博士論文に関する手続き(流れ図)」をよく確認して手続きをすること。

 

 3.論文等の提出期間

        2024年        5月 1日()~ 5月  9日(

             7月 1日(月)~ 7月  5日(金)

             9月 2日()~ 9月  6日(

              11月 1日()~   11月 8日(

        2025年               1月 6日(月)~ 1月  10日(

                                     3月 3日()~ 3月  7日(

 

   ◎提出時間は事務室の開室時間に準ずる。

   ◎指導教員の指示に従い、論文提出前に「博士学位論文剽窃防止のためのソフトウェア」(iThenticate(アイセンティケイト))により論文内容のチェックを受けてください。 

 

 4.提出場所 : 人文社会系研究科 学生支援チーム(大学院担当)窓口

 

 5.論文等の提出部数等

提 出 物

部 数

提 出 内 容

学位申請論文

5部

装丁は仮製本以上とし、表紙及び背表紙には、論文題目と氏名を記載する。更に、そのうち1部の表紙と奥付に所定の論文貼付票を貼る。なお、論文題目が外国文の場合には、和訳を付けること。

論文要旨

(作成例

5部

横組、片面刷り、日本語で4,000字(英語の場合は2,000語)以内、4頁以内。1部の表紙または1頁目に所定の論文要旨貼付票を貼り、他の4部の表紙または1頁目には論文題目と氏名を記載して、散逸しないよう綴じる。

各ページの下部にページ番号を振ること。

履歴書

記載例

1部

所定の様式を使用すること。ただし、同じ様式(罫線等含む)をワープロ等で作成したものでも差し支えない。

論文目録

記載例

1部

所定の様式を使用すること。ただし、同じ様式(罫線等含む)をワープロ等で作成したものでも差し支えない。

審査される論文に関係がある事項のみ記載すること。

(今までの研究業績と必ずしも一致しない。)

同意承諾書

記載例 

1部

(該当者のみ) 

 同意承諾書は、論文目録「2.印刷公表の方法及び時期」に記載の共著者(共同研究者)1名につき1枚ずつ、A4判で作成すること。共著者(共同研究者)がいない場合は不要。

 

6.論文の撤回

   何らかの理由で論文提出後に論文を撤回する場合は「論文撤回願」を学生支援チーム(大学院担当)に速やかに提出すること。

         様式は、学生支援チーム(大学院担当)窓口もしくはメール(in@l.u-tokyo.ac.jp)で撤回する旨を申し出のうえ、入手すること。

 

7.論文要旨最終版

   最終審査後、速やかに学生支援チーム(大学院担当)<in@l.u-tokyo.ac.jp>宛てにWordファイルで送付すること。

   題目名は製本論文と一致させること。

 

8.学位授与後の保管・公表

    学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年4月1日から施行され、学位取得者の

     博士論文の全文の公表は、学位を取得した大学の協力を得て、インターネットの利用により公表することに改正された。この

     法令改正により、平成25年度以降の学位取得者は、博士論文の全文をインターネットの利用により公表することが義務づ

     けられたが、インターネット公表については、本学の研究成果を電子的な形態により学内外に公開することを目的とした「東京

     大学学術機関リポジトリ」に登録することにより実施する。

 

学位取得者は、別紙「学位授与後の提出物について」及び「博士論文の公表方法について」を熟読の上、学位授与日から2ヶ月以内に必要書類を学生支援チーム(大学院担当)へ提出すること。

   

(注)「やむを得ない事由」の「8.博士論文の全部または一部が、単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行される予定である。」のみに該当する方へ(必ずご確認ください。)(→別紙PDF(A)へ)

(注)「やむを得ない事由」の該当事由が変更となった場合(→別紙PDF(B)へ)

(注)「やむを得ない事由」の該当事由が解消した場合(→別紙PDF(C)へ)

(注)その他、インターネット公表に関することで変更があった場合は、学生支援チーム(大学院担当)までお問い合わせください。