在留期間更新許可申請および資格外活動許可申請について

在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する3ヶ月前から行うことができます。

1.在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請書は、「留学生本人が作成する申請書」と「国際交流室で作成する申請書」の2部構成になっています。
「国際交流室で作成する申請書」の申込み方法、その他の必要書類については、下記のリンクをご覧ください。

2.資格外活動許可申請

資格外活動(アルバイト)を行う予定の方は、在留期間更新許可申請の際に、資格外活動許可申請も行ってください。

卒業後の在留資格について

卒業後に日本に在留する場合は、在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じて他の在留資格に変更しなければなりません。就職等により日本滞在を継続する場合は、速やかに在留資格の変更を行ってください。

また、許可された在留資格「留学」の在留期限が卒業した後残っていたとしても、大学を卒業した後は、留学生ではありませんから、日本滞在を継続する場合は、在留資格の変更が必要です。これらの手続きを怠ると不法滞在となる場合もあるので充分注意してください。

所属(活動)機関に関する届出について

東京大学を卒業・修了または退学して大学を離れる場合は、14日以内に、出入国在留管理庁への届出が必要です。
届出方法の詳細については、出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

<出入国在留管理庁>
所属(活動)機関に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

ビザ・コンサルティング・サービスについて

東京大学では、外国人研究者や留学生の皆さんの、在留資格等に係るさまざまな質問に迅速にお答えするため、また、外国人研究者を招へいする本学教職員の利便を図るため、ビザ・コンサルティング・サービス(在留資格関連業務)を提供しています。
詳細については、留学生支援ウェブサイトのページをご覧ください。

<東京大学 留学生支援ウェブサイト>
ビザ・コンサルティング・サービス
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-vc.html