下記のとおり特別措置を実施することとなりましたので、1、2 のいずれかに該当し、手続きを希望する場合は、
令和4年8月9日(火)までに学生支援チーム大学院担当まで書類を提出してください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書類を電子媒体(PDF)で大学院担当へ提出いただくことも可能です。

 

 

1.  標準修業年限を超えて在学することに伴う授業料の不徴収
新型コロナウイルス感染症の影響による学業・研究の中断のために修了できず、標準修業年限を超えて
在学期間を延長することとなった学生について、令和4年度の授業料のうち、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた期間に相当する期間の授業料を不徴収とすることが可能とされました。(最大6ヶ月)
申請が認められた場合、その期間の授業料は不徴収となりますが、在学期間に算入されます。
(対象)  原則として、令和4年4月以降に標準修業年限を超えて在学する修士課程および博士課程の留学生のうち、在留資格が「留学」で、休学により「留学」の在留資格で日本に滞在できなくなることへの配慮が必要な学生

なお、上記対象以外で、令和4年4月以降に標準修業年限を超えて在学する修士課程および博士課程の学生についても申請は可能。               ただし、その場合は全学の会議での承認が必要となり、審査が厳格に行われる。

提出書類)「授業料不徴収希望申請書」「指導教員による意見書」「理由書(様式任意)」

 

 

.  休学
新型コロナウイルス感染症の影響により、教育・研究に支障があることを理由とする休学を許可し、当該
休学期間を休学可能期間(修士課程:2年、博士課程:3年)に含めないことが可能とされました。
(対象)   令和4年度に在籍する修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「休学願(コロナ用)」「理由書(様式任意)」「指導教員の理由書(様式任意)」

※上記の休学が可能な期間は、令和5年3月31日までです。

※新型コロナウイルス感染症による経済的理由は、休学期間に算入されない休学には含まれませんのでご注意ください。

※令和4年10月1日より特別措置の適用を申請する場合、上記の提出期限を厳守してください。提出期限までに書類が提出できない場合には、事前に学生支援チーム大学院担当までご相談ください。

※提出書類の様式は以下よりダウンロードしてください。

「休学願(コロナ用)」 文学部ホームページ>在学生ポータル>各種届出様式

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/student/postgraduate_format.html

 

 

※1、2の特別措置を申請する場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことおよびその期間について具体的な理由書(様式自由、A4半分程度)をご提出ください。

※人文社会系研究科学生支援チーム大学院担当への書類提出後、研究科又は全学の会議において承認が得られた場合に許可されることとなります。特別措置の適用の可否については、指導教員を通じてご確認ください。

※ご不明な点は、人文社会系研究科学生支援チーム大学院担当までUTASに登録されているメールアドレスよりメールにてお問い合わせください。

※令和5年4月1日以降の特別措置の取扱いについては、令和5年1月頃に在学生ポータルにて通知を予定しておりますので、確認してください。

 


                         人文社会系研究科学生支援チーム大学院担当