下記のとおり特別措置を実施することとなりましたので、1~7 のいずれかに該当し、手続きを希望する場合は、
令和4年2月15日(火)までに大学院係まで書類を提出してください。

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、書類を電子媒体(PDF)で大学院係へ提出いただくことも可能です。



1. 特例による在学期間延長および在学期間延長に伴う授業料の不徴収
新型コロナウイルス感染症の影響による学業・研究の中断のために修了できず、在学期間を延長することが可能とされました。
また、延長した期間の授業料を不徴収とすることが可能とされました。(最大12ヶ月)
(対象) 博士課程:令和4年3月末時点で在学期間が60ヶ月となり、残在学が0ヶ月になる学生
       修士課程:令和4年3月末時点で在学期間が36ヶ月となり、残在学が0ヶ月になる学生          
(提出書類)「特例による在学期間延長願」「指導教員による意見書」「理由書」

 

 2. 修了延期
新型コロナウイルス感染症の影響により、修了要件を満たしていても、引き続き在学を希望する場合には、
修了を延期することが可能とされました。(最大12ヶ月)
(対象)   令和4年3月に修了要件を満たした修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「修了延期願」「指導教員による意見書」「延長期間における行動計画書」「理由書」

 

3.  標準修業年限を超えて在学することに伴う授業料の不徴収
新型コロナウイルス感染症の影響による学業・研究の中断のために修了できず、標準修業年限を超えて
在学期間を延長することとなった学生について、令和4年度の授業料のうち、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた期間に相当する期間の授業料を不徴収とすることが可能とされました。(最大12ヶ月)
申請が認められた場合、その期間の授業料は不徴収となりますが、在学期間に算入されます。
(対象)  原則として、令和4年4月以降に標準修業年限を超えて在学する修士課程および博士課程の留学生のうち、在留資格が「留  学」で、休学により「留学」の在留資格で日本に滞在できなくなることへの配慮が必要な学生

なお、上記対象以外で、令和4年4月以降に標準修業年限を超えて在学する修士課程および博士課程の学生についても申請は可能。               ただし、その場合は、全学の会議での承認が必要となり、審査が厳格に行われる。

提出書類)「授業料不徴収希望申請書」「指導教員による意見書」「理由書」

 

4.  長期履修制度の適用
新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする長期履修制度の適用が認められることとなり、最終年次や
年度途中(A1ターム(Aセメスター)の開始)から長期履修を開始することも可能とされました。
(対象)   令和2年度に在籍している修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「長期履修申請書」「指導教員による意見書」

 

5. 再入学の場合の学費(検定料・入学料・授業料)の不徴収
新型コロナウィルス感染症の影響による学業・研究等の中断にも関わらず、何らかの事情により休学および
在学延長ができずに退学し、その後再入学する場合、再入学にかかる検定料、入学料および授業料(最大12ヶ月)
を不徴収とすることが可能とされました。
(対象) 令和2年度に在籍した修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「授業料等不徴収希望申請書」「指導教員による意見書」「理由書」

 

6. 大学院研究生の場合の学費(検定料・入学料・授業料)の不徴収
新型コロナウィルス感染症の影響による学業・研究等の中断にも関わらず、何らかの事情により休学および在学延長が
できずに退学し、大学院研究生として入学を希望し、博士の学位取得を目指す希望がある場合、検定料、入学料
および授業料(最大12ヶ月)を不徴収とすることが可能とされました。
(対象)令和2年度に在籍した修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「授業料等不徴収希望申請書」「指導教員による意見書」「理由書」

 

7. 休学
新型コロナウィルス感染症の影響により、教育・研究に支障があることを理由とする休学を許可し、当該
休学期間を休学可能期間(修士課程:2年、博士課程:3年)に含めないことが可能とされました。
(対象)   令和4年度に在籍する修士課程および博士課程の学生
(提出書類)「休学願(コロナ用)」「理由書」「指導教員の理由書」
https://www.l.u-tokyo.ac.jp/student/postgraduate_format.html
文学部ホームページ>在学生ポータル>各種届出様式からダウンロードしてください。
※上記の休学が可能な期間は、令和5年3月31日までです。
※新型コロナウイルス感染症による経済的理由は、休学期間に算入されない休学には含まれませんので、
ご注意ください。

 

※人文社会系研究科大学院係への書類提出後、研究科において承認が得られた場合に許可されることとなります。
特別措置の適用の可否については、指導教員を通じてご確認ください。不明な点等は、人文社会系研究科
大学院係までUTASに登録されているメールアドレスよりメールにてお問い合わせください。

※1~7(4は除く)の特別措置を申請する場合、新型コロナウィルス感染症の影響を受けたことおよびその期間について
具体的な理由書(様式自由、A4半分程度)をご提出ください。

※令和4年4月1日より特別措置の適用を申請する場合、上記の提出期限を厳守してください。提出期限までに書類が提出できない場合には、事前に大学院係までご相談ください。令和4年10月1日以降の特別措置の取扱いについては、令和4年7月頃に在学生ポータルにて通知を予定しておりますので、確認してください。

 


                         人文社会系研究科大学院係