令和2年9月30日または令和2年10月1日付で下記に該当する方は、所定の用紙を
下記URLよりダウンロードまたは大学院係窓口もしくはメールで受領のうえ、
令和2年8月31日(月)までに手続きを行ってください。

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/student/postgraduate_format.html

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、記入した届出(電子媒体)を指導教員へメールで送付し、
指導教員より大学院係へご提出いただくことも可能です。


1. 在学期間延長:在学期間(休学期間を除く)が修士は2年、博士は3年を越えて引き続き
在学を希望する方。
※ 博士課程の学生で、在学期間(休学期間を除く)が4年を越えて引き続き在学を希望する
方も、必ず在学期間延長願を提出してください。

2. 復学:休学許可期間が終了する方は、休学を継続する場合を除き、必ず提出してください。
※ 復学と同時に在学期間延長となる場合は、復学願と在学期間延長願の両方を提出してください。

3. 休学:継続する場合も再度届出が必要です。(※)
休学期間の取扱いについては、休学を希望する方は、原則として以下の(1)~(4)の区分により
申請してください。
なお、1回の手続きで申請できる期間は1年以内です。
※ 授業料区分(前期(4月1日から9月30日)・後期(10月1日から翌年3月31日))に応じた
 休学期間

   (1)    4月1日から9月30日(6か月)
   (2)    4月1日から翌年3月31日(12か月)
   (3)   10月1日から翌年3月31日(6か月)
   (4)   10月1日から翌年9月30日(12か月)
※ 新型コロナウィルス感染症の影響により教育・研究に支障がある場合は、休学期間に算入しない
休学を申請することも可能です。
※ 休学後に引き続き在学する学生で、在学期間の延長が必要となる方は、休学願の提出時で
はなく、復学時に復学願と併せて在学期間延長願を提出してください。
※ 9月30日までの休学が許可され10月1日から復学する方は、
A1タームの授業期間が休学期間に若干重複する場合、その重複した期間における授業の履修
は認められます。
その場合、10月1日以降に履修登録を行ってください。

4. 留学:休学することなく在学の身分のまま海外の大学へ留学する場合(1年以内)。協定による
交換留学等が含まれます。(※)

5. 研究指導の委託:休学することなく在学の身分のまま国内の他の大学の大学院
または外国の大学の大学院等において研究指導の一部を受ける場合(1年以内。但し
博士課程においてはさらに1年以内に限り延長申請可)。申請の際は事前に大学院係
窓口にご相談ください。(※)

6. 海外における学術調査等:休学することなく在学の身分のまま2ヶ月以上にわたり
海外へ渡航して学術調査等に従事する場合。申請の際は事前に大学院係窓口に
ご相談ください。(※)
※ 2ヶ月以上にわたり海外渡航する場合は、上記3~6のいずれかの学籍上の手続きを
取ってください。
7.  退学:届出用紙は大学院係窓口にて受け取ってください。
※ 在籍・在学期間が満了になっても、自動的に満期退学にはなりません。

 

・通年科目を履修登録している者で、Aセメスターを休学・留学・研究指導委託する場合は、科目
担当教員と指導教員の承認を得てSセメスター分の単位のみ認定を受けることができます(単位分割認定)。
単位分割認定を希望する場合は、所定の様式を大学院係窓口もしくはメールで受け取り申請してください。
通年科目を履修している者が単位分割認定の申請をせずに休学等をした場合、当該科目の成績は「未受験」となります。
・期限までに書類を提出できない事情がある場合には、事前に大学院係までご相談ください。

※ 「休学(海外における修学もしくは海外における調査・見学)」、「留学」、「外国の大学の大学院等への
研究の指導委託」もしくは「海外における学術調査等」を申請する場合:
外務省の危険情報がレベル2以上の国・地域に渡航を検討されている場合には、下記をご確認の上、
手続きを行ってください。

渡航の時点で外務省の危険情報がレベル2以上の国・地域については、人文社会系研究科としては渡航の
自粛をお願いすることとなります。やむを得ず渡航が必要な場合には、事前に大学院係へご相談ください。
なお、下記の手続きについては、現地に渡航できず、オンライン等で留学等を開始する場合でも受付が可能です。
・「休学(海外における修学)」
・「留学」
・「外国の大学の大学院等への研究の指導委託」

 


                         人文社会系研究科大学院係