今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、下記の特例措置が講じられていますので、お知らせいたします。


(1)新型コロナウイルス感染症の影響により学生証発行が遅延した場合の国民年金保険料の学生納付特例申請の取扱いについて
 国民年金保険料学生納付特例申請では「学生等であること又は学生等であったことを明らかにすることができる書類」(学生証等)が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響による学生証発行遅延により添付できない場合でも、国民年金保険料学生納付特例申請を行うことができます。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について
 現行制度では、税法上の前年所得等に基づき学生納付特例の適用を行っていますが、当該前年所得等にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響による減収が考慮されます。

詳細は、居住している市町村役場および日本年金機構にてご確認ください。