本論文は、明治期の日本が、海事法の持つ国際法的性質にどのように向き合い、これを自国法に導入したのかという問題に対し、「海上法」という枠組みに基づき解明しようとするものである。
 序章においては、欧州における「海上法」の沿革から説きおこし、国際的統一性を有し、公法・私法・国際法を問わず、海事に関するあらゆる法律を包含する独立した法体系とみなされた「海上法」が、近代的法典編纂により「分解」され、世界的な海運ネットワークの発展に伴い「再統一」される過程を確認した。本論文においては、日本がこうした「海上法」の「分解」→「再統一」の流れにどのように対応していったのかについて、①日本における「海上法」の受容、②「海上法」の導入に伴う行政事務分界の形成、③外交問題としての「海上法」の三点の分析視角に基づき分析を行った。
 第一部(第一章、第二章)においては、明治期における海事法制の形成過程を、「海上法」の国際的性質に着目して分析した。
 第一章においては、明治期における海事関係事務の形成過程を、前期においては海軍省、後期においては逓信省に着目しつつ分析した。海軍省は明治初期において、航海・水路に関する専門的知識を根拠に一部の商船関係事務を管轄したが、その事務は内務省駅逓寮による管船事務の確立により脅かされ、職制・事務章程への明記に失敗して以降は、その多くを駅逓寮に移管した。駅逓寮由来の管船事務を農商務省管船局から引き継いだ逓信省は、明治二〇年代から三〇年代初頭にかけ、より近代的な管船行政への脱皮を果たすとともに、商法編纂への参画を通じて司法省の商法関係事務との棲み分けを実現した。明治後期にはまた、このように複雑に分掌された海事関係行政を統一する機関(「海事会議」、「海務省」)の創設が断続的に主張され続けたが、実現することなく終わった。
 第二章においては、明治期日本の海事「法制」の成立過程を、海軍省による「海上法」の導入とその挫折の過程として描いた。明治八年から一五年にかけ、海軍省海上法律取調掛は、海軍省の管轄下に英国式の「海上裁判所」を設置し、「海上法」に対して管轄権を行使する構想を立て、「海上裁判所」の訴訟規則や、「海上法」の法典たる「日本海令草案」を起草した。海軍省の構想は、その国際的性質を根拠に、「海上法」を通常の法体系から独立した法体系として捉える近世ヨーロッパの学説に影響を受けたもので、公法・私法の別、中央裁判所による司法の一元化を基調とする近代的な法体系と大きく矛盾するものであった。海軍省の構想は近代的法体系の導入を進める司法省によって挫折に追い込まれ、「海上裁判」関係事務は通常の民事裁判の一環として組み込まれていくこととなった。
 第二部(第三章・第四章)においては、明治前期において、「海上法」が外交的課題となった事例を取り上げ、日本が対外的に自立し、海事法の国際的統一の主体となるまでの過程を解明した。
 第三章においては、西洋形船水先免状規則の制定過程を題材として、行政権回復要求が領事裁判権撤廃要求に「跳躍」していく過程を裏付けた。明治七年、海軍省水路寮、内務省駅逓寮に水先案内制度の調査を命じ、水路寮は強制水先制度、駅逓寮は任意水先制度を主張した。政府は後者を採用し、塚原周造を中心に、英国商船法に基づく原案が作成されたが、最終的に完成した規則では、行政権制限の影響を強く受け、罰則規定は削除された。規則の実効性を高めるべく、明治一一年、一四年に改正が試みられたが、そこで問題となったのが、外国人への適用問題であった。明治一一年の改正時には、行政権回復を掲げる井上馨外務卿の下、領事裁判を前提に外国人への適用を認めさせることに成功し、日本の規則に基づく領事裁判という形式は、その後の井上外交の最低ラインとなった。しかし、明治一四年改正をめぐる交渉において、外務省は、各国公使と個別に交渉する方法に限界を感じ、法権回復への「跳躍」を決心するに至った。
 第四章においては、ワシントン万国海事会議と、その議決に基づく海上衝突予防法を題材に、日本が海事法に関する国際的枠組みに順応していく過程を解明した。正式な外交会議ではないことから外務省によるサポートが最低限に止まる中、日本代表は霧中最高速力を定めるべく尽力したが、失敗に終わった。英国修正案を巡り国際的合意の形成が難航する中、逓信省は見切り発車で法律化に向かい、議会においては、規則の国際法的性質を強調して無修正を主張した。議会は法案の有する国際法と国内法の二面性に混乱し、本当に国際法として成立しているのかに関する議論がなされないまま法案は可決された。このように、他国に先駆けた拙速な法律化は、新たな国際的枠組みに対する未成熟の結果であった。明治三〇年改正においては、こうした苦い経験を踏まえ、逓信省は他国における実行の有無を慎重に確認した上で、改正案を諸国と同タイミングで法制化し、正式に海上衝突予防法に関する国際法秩序に参画した。
 第三部(第五章、第六章)においては、明治後期における「海法」の国際的統一に対する日本の対応を分析した。
 第五章においては、松波仁一郎の言説を中心に、学問領域としての「海法)」の創設過程や、松波が主導した「海法」の国際的統一に向けた活動の実態を明らかにした。初期の日本法学において、「海上法」は海事私法と同義であったが、商法編纂以降、海事私法に対する呼称としては「海商法」が定着し、「海上法」は海事に関する法律の総称として用いられることが多くなった。そのような中、松波仁一郎は、海商法のみならず、海事公法、海事国際法をも総合的に研究し、従来の「海上法」よりも広範な範囲を取り扱う学問分野として、「海法」学の創設を目指した。松波は、「海法」の国際的性質を重視し、学問にとどまらず、海事法の国際的統一に向けた実践にも注力し、万国海法会の日本支部として日本海法会を創設して日本の海事関係者の意見集約に努める傍ら、自身も万国海法会に四度委員として出席し、自らのライフワークである公船責任論の国際法化に努めた。
 第六章においては、海上衝突・海難救助日本の活動につき分析し、海事法の国際的統一の理念と、国益の論理の相剋の中で、「法的国際主義」の下地が築かれる過程を解明した。衝突条約・救助条約の草案は、万国海法会総会において起草され、ベルギー政府主導の下開催された外交会議である万国海法統一会議において議論された。第一回、第二回の会議において、日本は条約案を日本商法に合わせて修正しようとしたが、失敗に終わった。第三回会議において、逓信省は海事法の国際的統一に国益を見出し、条約案に全面的に賛成する方針に転換したが、新たに参画した司法省は、日本商法に合わせた修正を国益と捉える傾向にあり、両者の対立は明治四四年商法改正を通じて顕在化した。司法省は会議の主導権を獲得し、第三回継続会議の事前訓令では、日本商法に合わせた修正が多く盛り込まれた。こうした対立を孕みつつも、日本は衝突条約・救助条約に無留保で調印、批准し、日本海法会の国際的統一に向けた動きは、一定の成果を得ることとなった。
 第四部においては、明治後期の日本における海上捕獲法の形成過程につき分析した。
 第七章においては、日清・日露戦争を通じて日本独自の海上捕獲法・捕獲審検制度が形成されていく過程を解明した。日清戦争においては、ドイツ主義と英国主義のせめぎ合いの中で、体裁はドイツ法を模倣しつつ、戦時禁制品に関する原則部分には英国主義を採用する形で「捕獲規程」が制定され、日露戦争においては、海軍省の主導の下、より英国主義的傾向の強まった「海上捕獲規程」が制定された。日露戦後には海上捕獲事件調査会が開催され、英国主義を基礎としつつ、一部においては大陸法の原則が採用されるなど、日本独自の海上捕獲制度が集大成された。捕獲審検制度については、日清・日露の両戦争共に、司法官・行政官・海軍軍人の混成方式を取るドイツ式が採用された。日露戦争において、海軍省が自らの権限を大幅に強化する改正案を起草し、戦時国際法の専門家としての海軍軍人の必要性を訴えたものの、枢密院の強い反対に遭い、この動きは失敗に終わった
 第八章においては、 第二回万国平和会議、ロンドン海戦法規会議における日本政府の活動と、それに伴う日本の国際会議に対する態度の変容につき分析した。第二回万国平和会議において、日本は国家的利害の追求を優先し、二十四時間制問題等で同盟国である英国と共闘したが、苦戦を強いられた。英国が主導権を奪回すべく海事諸大国を招集したロンドン海戦法規会議に日本は出席し、英国との共闘を想定し、第二回万国平和会議以上に英国主義的色彩の強い訓令案を作成して会議に臨んだが、英国はこの時既に、大陸諸国との相互の妥協による新たな国際的枠組みの形成に舵を切っていた。そのような中で、本来の英国主義に固執した日本代表は孤立に追い込まれ、事前の目標をほとんど達成できずに終わった。ロンドン海戦会議における失敗は、国益追求一辺倒の従来の方針の行き詰まりを示し、日本政府内において、「法的国際主義」につながる、海事法の国際的統一そのものに日本の国益を見出そうとする姿勢が登場する契機となった。
 終章においては、序章で述べた三点の分析視角に基づき本論文で明らかにした内容を再構成した上で、第一次大戦後を展望し、連盟外交の台頭と海事法の国際的統一事業の失速、大戦後の海運業界の激変、海商法学の発展に伴う「海法」学の衰退等の論点を提示して結びとした。