在留期間更新許可申請および資格外活動許可申請について
在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する3ヶ月前から行うことが出来ます。
「国際交流室で作成する申請書」は、郵便で申込んでください。
1.在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請書は、「留学生本人が作成する申請書」と「国際交流室で作成する申請書」の2部構成になっています。
「国際交流室で作成する申請書」の申込み方法、その他の必要書類については、下記のリンクをご覧ください。
2.資格外活動許可申請
資格外活動(アルバイト)を行う予定の方は、在留期間更新許可申請の際に、資格外活動許可申請も行ってください。
- 資格外活動許可申請書【EXCEL:27KB】
(必要事項を記入して、出入国在留管理局へ提出してください。)
卒業後の在留資格について
卒業後に日本に在留する場合は、在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じて他の在留資格に変更しなければなりません。就職等により日本滞在を継続する場合は、速やかに在留資格の変更を行ってください。
また、許可された在留資格「留学」の在留期限が卒業した後残っていたとしても、大学を卒業した後は、留学生ではありませんから、日本滞在を継続する場合は、在留資格の変更が必要です。これらの手続きを怠ると不法滞在となる場合もあるので充分注意してください。
活動機関に関する届出について
2012年7月9日から新しい在留管理制度が導入されたことにともない、留学生本人による「活動機関に関する届出」が必要になりました。東京大学を卒業・修了または退学して大学を離れる場合は、14日以内に、下記の書類を東京出入国在留管理局へ提出してください。
【提出書類】
- 卒業・修了または退学して、東京大学を離れる場合
参考様式1の2(離脱)【PDF: 74KB】 - 東京大学を離れたあと、日本国内の他の大学や大学院に入学する場合
参考様式1の2(離脱)【PDF: 74KB】および 参考様式1の3(移籍)【PDF: 76KB】
【提出方法】
- 郵送する場合 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
*封筒の表面に、「届出書在中」と赤字で書いてください。
*在留カードのコピーを必ず同封してください。
インターネットによる場合
*電子届出システムを利用して、オンラインで届出を行うことができます。
*詳しくは、出入国在留管理庁のホームページを参照してください。
ビザ・コンサルティング・サービスについて
東京大学では、外国人研究者や留学生の皆さんの、在留資格等に係るさまざまな質問に迅速にお答えするため、また、外国人研究者を招へいする本学教職員の利便を図るため、ビザ・コンサルティング・サービス(在留資格関連業務)を提供しています。
詳細については下記URLをご覧ください。
2021年度の実施予定日についてはこちらをご覧ください
ビザコンサルティングサービス 2021年4月~2022年3月(現在、対面での対応は休止中です。)