- 第1条 査読会議は公開とする。投稿者は、査読会議の開催日時と場所を開催日の1週間前までに、編集委員会に対して告知しなければならない。
- 第2条 査読会議は、原則として査読者2名と投稿者の参加をもって成立する。ただし、査読者1名が出席できない場合は、当該査読者の委任を受けた者1名をもって代えることができる。
- 第3条 査読者は投稿論文を吟味の上、以下のいずれかの評価をつけなければならない。
A. 掲載を認める。
B. 部分的な修正を求める。
C. 大幅な修正を求める。
D. 掲載の可能性がない。
E. テーマや内容が『書評ソシオロゴス』の掲載論文として適切でない。
- 第4条 査読者は、査読会議において、第3条で定めた評価とその理由を投稿者に示さなければならない。
- 第5条 査読者は、査読会議における議論に従い、必要な場合には評価を修正しなければならない。
- 第6条 査読者は、査読会議後ただちに、評価を編集委員会に報告しなければならない。
- 第7条 査読者両名がA評価をつけた場合、査読者両名は、編集委員会の指定する期日までに、査読証明書(審査証明書)と最終原稿を編集委員会に送付しなければならない。
- 第8条 最終原稿提出締切後に開催される編集会議において、提出された査読証明書(審査証明書)に従って掲載論文を決定する。
2005年9月21日 制定
2014年11月20日 改定