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東京大学大学院では、就業している社会人が長期にわたって学ぶために「長期履修学生制度」を規定しています。

▼長期履修学生制度の対象者

・官公庁・企業等に在職している方(給与の支給を受け、職務を免除されている場合を除く)
・自ら事業を行っているフルタイムの有職者
・アルバイトやパートタイムに従事する方

・出産、育児又は親族の介護を行う必要がある方

▼長期履修学生制度に申請できる方

・新たに本学大学院に入学(進学を含む)する方
・出産、育児又は親族の介護を行う必要がある方で、既に本学大学院に在学し、原則として、在学期間が修士課程及び専門職学位課程が1年未満、博士後期課程では2年未満の方

▼長期履修学生制度の手続き

(1) 申請手続き…研究科長に申請します。
(2) 許可…就業、出産、育児又は介護の形態や計画、履修計画を十分審査のうえ、各研究科等の教育会議を経て研究科長等が許可します。
(3) 期間の変更申請…長期履修学生として許可された方が、長期履修の期間を変更する必要が生じた場合は、研究科長に願い出ることができます。

▼長期履修の開始時期

長期履修の開始時期は、原則として学年の初めとし、学年の中途から開始することはできません。

▼長期履修学生の授業料の額

長期履修学生に係る授業料は、当該在学を認められた期間(長期在学期間)に限り、規定された授業料の年額に、標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とします。

【参考】長期履修学生のAさんは、申請によってx年間の修士・博士課程の在籍が認められました。標準修業年限はy年なので、規定の授業料の○○○○円×y年÷x年=○○○○円が認められることになります。

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