21世紀COE研究拠点形成プログラム 生命の文化・価値をめぐる「死生学」の構築
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精神医療と触法行為の死生学 -殺人行為をめぐって-

日時2006年12月9日(土)11:00〜
場所東京大学法文2号館 一番大教室
主催DALS(東京大学21世紀COE
「生命の文化・価値をめぐる死生学の構築」)
poster

第一部 11:00〜 特別講演
"Insanity and Responsibility:Does M'Naghten do Justice to the Manifestly Mad?"
「精神異常と責任―マクノートン・ルールは明らかに異常をきたした者に正当に適用できるか―」

提議者        Professor Jill Peay (London School of Economics, Mental Health Law)
 



第二部 13:40〜 パネル・ディスカッション

提議者           作田明 (北所沢病院、犯罪精神医学)
                八尋光秀(福岡県弁護士会精神保健委員会、弁護士)
               長谷川眞理子(総合研究大学大学院、生物学)
                 一ノ瀬正樹*(東京大学、哲学)

コメンテーター      小田晋(帝塚山学院大学、精神医学・犯罪学)

コメンテーター兼司会  加藤尚武※(東京大学、哲学・応用倫理学)  


*事業推進担当者
※COE特任教授




 精神医療サービスを受けている人・受けるべき人が触法行為(とりわけ殺人行為)を犯してしまった場合、私たちの社会はどのように対応すべきだろうか。この緊急かつ重い課題について徹底的に考える機会として、本シンポジウムを開催する。我が国では、刑法39条において「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定められており、この条文が議論の一つの出発点となる。多くの疑問が直ちに呼び起こされるだろう。心神喪失者・耗弱者とは何か、精神医療はそうした事態とどう関わるか。心神喪失者・耗弱者であるという判断、つまり精神鑑定は、どうあるべきか、どのような信頼性をもちうるか。罰しないならば、どう処遇すべきなのか、どのように精神医療サービスを提供すべきなのか。また減軽する場合は、精神医療サービスは刑務所で刑と並行して行えるのか、それとも病院で行うべきなのか。精神医療は司法的判断とどう協力すべきか、医療側が司法的判断をしなければならないのか。あるいは、殺された被害者の無念そしてその遺族の被害者感情はどのように配慮されるべきなのか。罰しないなら、社会の安全性についてどう対処してゆくのか。将来の危険性、再犯の可能性、そして保安処分の可能性について、どう考えてゆくべきなのか。刑罰を受ける権利という考え方にも訴えて、厳罰化を求める近年の思潮と、そうした思潮がかえって現状の悪化をもたらすとするさまざまな懸念、この葛藤状態をどう解決してゆくべきか。このような、司法制度と医療システムが交錯する領域で立ち上がる難問を乗り越えるには、おそらく、さらに原理的に掘り下げた考察も求められるだろう。人間という生物にとってなぜ殺人行為が発生してしまうのか。なぜ精神疾患が発生してしまうのか。そこに生物学的な意味を見取ることができるだろうか。そうした生物学的視点から何らかの方針が導けるだろうか。あるいは、刑事責任の根拠をなす自律的人間像に問題はないのか。自由・責任能力について認識・測定するとはどういうことか、また、そもそも自由・責任能力の概念が刑罰制度にとって有効たりえるのか。刑罰システムの目的は何なのか。こうした根本的問いへの哲学的考察もまた必要だろう。イギリスから精神保健法の専門家もゲストとして招きつつ、精神医療と触法行為の問題について、医療、司法、生物学、哲学を交えた学際的視点から検討する。



■ どなたでもご自由に参加いただけます(無料)。事前のお申し込み等は不要です。
■ 使用言語=英語および日本語
■通訳、ならびに資料(日・英)も御用意致します。


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