中国社会文化学会会則

[1985年6月22日制定]
改正 
1988年 6月25日
1989年 6月24日
1992年11月21日
2003年 6月21日
2006年 7月 8日

2013年 7月 6日

第1条(名称)
本会は、中国社会文化学会と称する。

第2条(目的)
本会は、中国の社会と文化に関する研究とその交流に努め、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、その目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 大会と総会 毎年1回開く。
2. 例会 毎年数回開く。
3. 機関誌 毎年1回発行する。
4. その他 本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(会員)
本会は、本会の目的に賛同する個人・法人・団体の会員をもって構成される。
本会の目的に賛同し会則に従う者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、第7条に定める額の会費をそえて理事会に申し込み、会員になることができる。
会員は、大会・総会・例会に出席し、役員になり役員を選び、機関誌に投稿し、その頒布を受けることができる。
会員は第7条に定める額の会費を毎年納入するものとする。理事会は、三年以上会費を滞納している会員を退会したものとみなすことができる。この場合、再入会にあたっては、理事会の承認を必要とする。

第5条(役員)
本会に、以下の役員を置く。
1. 会長 1名。理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定する。任期2年。
会長は本会を代表する。
2. 評議員 若干名。理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定する。任期2年。
評議員会は、会長が召集し、理事会において必要と認めた事項を評議する。
3. 理事長 1名。選挙された理事の互選によって決定する。
理事長は、理事会を代表する。
4. 理事 10数名。理事は、以下の方法によって選出する。任期2年。
選挙が行われる年の1月1日現在で61歳未満のすべての個人会員の中から、会員が10名の理事を選挙する。
上記10名の他に、選挙された理事によって構成される理事会が61歳未満の会員の中から若干名の理事を委嘱する。委嘱する理事は、選挙された理事会の推薦に基づいて決定し、最も近い将来開かれる総会の承認を得るものとする。
5. 常務理事 若干名。すべての理事の互選によって決定し、総会に報告する。任期2年。
6. 学生幹事 若干名。学生会員の中から理事会が委嘱する。任期1年。
学生幹事は、理事会の業務執行に協力する。
7. 会計監査 2名。理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定する。任期2年。
会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
8. その他。 必要に応じて選挙管理委員、若干名を置く。
また必要に応じて各種委員を置くことができる。
第6条(理事会・常務理事会)
理事会は、理事長が召集し、以下の事項の大綱を審議し決定する。常務理事会は、理事長が召集し、以下の事項を日常的に執行する。
1. 大会・総会・例会の企画・実地に関する事項。
2. 機関誌の編集・発行に関する事項。
3. 予算・決算等の会計に関する事項。
4. その他会務に関する事項。
第7条(会計)
本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって当てる。
会費の年額は、一般会員は6000円とし、学生会員と海外在住の外国人会員は3000円とする。ただし、海外在住の外国人会員の会費の額は特殊事情を斟酌することがある。
本会の会計年度は、毎年1月にはじまり12月に終わる。

第8条(改正)
本会則の改正は、理事会の発議により、総会の議決を経て行う。

第9条(事務所)
本会の事務所は、東京大学文学部中国思想文化学研究室に置く。

第10条(名誉会員)
本会は、会員とは別に名誉会員を設けることができる。名誉会員は会費を免除される。名誉会員の決定は、理事会の発議にもとづき総会が行う。

〔付則〕
本会則は、2014年(平成26年)1月1日より施行する。